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黒川征治 写真保障を受け取っていただくためにほんとうに大切な4つのポイント+1

「え?給付金(保険金)受け取れないの?なんで?」

っていうケースがごくごくまれにあります。
そして、そのほとんどは、
ちょっとしたことに気をつけることで防ぐことができたケースです。

ここではそんな気をつけたいポイントをお話しながら

・ご自身のために
・あなたにとって大切な方のために

もしものことがあったときにお役立ていただけるための

ゼッタイ知っていただきたい4つのポイント+1をご紹介します

これからお申し込みになる方も
今すでにご加入されている方も
よかったら読んでください。


1.告知義務違反
2.失効
3.保障が始まる前の・・・
4.ご契約のしおり(約款)

+1.お会いすることをお勧めします。


(一部だけ読みたい人は↑の
読みたい項目をクリックしてください)



こんな場合は給付金(保険金)が受け取れません。



その1 告知義務違反

この言葉はみなさんよくテレビや新聞で見たり聞いたりしていると思います。
ライフクロカワでは過去に数件ありました。

その一例をご紹介します。

ライフクロカワでご契約された方で50代の男性でした。
病気やケガの時のための医療保険にご加入されていました。

保険のお申し込みの手続きには健康状態についてのいくつかの質問があります。
(その質問欄のことを【告知欄】といいます。そこにはお申し込み時点での健康状態や
過去の病歴について「ありのまま正確に」お答えいただくようになっています)

この方にもお答えいただきましたが
「どこも悪くないし、病院にも通っていない」とのことでした。

それから1年ほどたってから
「脳梗塞で入院したんよ。でも処置が早かったんでもう退院した」
と連絡がありましたので、すぐに給付金(保険金)の請求書類を用意して
その方の職場にお届けしたんです。

そして数日後・・・・・・まさかの知らせでした。
保険会社の給付金(保険金)支払い担当の部署から電話がありました。

本社「この方、残念ですがお受け取りいただけません。」

私「え?なんでですか??」

本社「この方、実はお申し込み当時より以前から糖尿病で通院されてますね。
それをお申し込みのときに自己申告されていませんでした。」

私「え??そんなばかな!この方はお申し込みの時には
『どこも悪くないし、病院にも通っていない』って言っておられたんですよ!」

本社「ええ、確かにお申し込み書にはそう書かれていますが、
こちらで調べたところその当時から通院歴があることがわかりました。
ですので残念ですが【告知義務違反】ですので
お受け取りいただけませんし、この契約は無効になります」

ということがあったのです。


「お申し込み時のご自身の健康状態をありのまま」
書いていただけなかったがために、給付金(保険金)を受け取ることができませんでしたし、
契約そのものも無効になりました。


給付金(保険金)を受け取ることができないというニュースをたまに聞きます。

受け取ることができない理由の中に意外と多いのが上の例にあるような
保険のお申し込みのときにお客様が、自分の健康状態をきちんと、
ありのままにご記入していないために起こる「告知義務違反」によるものです。

ありのままに書いていただけなかったために、申し込んだ契約が無効になる。
ありのままに書いていただけなかったために、今まで払った保険料も戻ってこない。


これってすごく悲しいです。
保険に加入した方も、ご家族の方も、そして私も悲しいです。


あなたが保険を申し込む目的は・・・・・
『保険に入る事』が目的ではなく、
万が一のときのための保障を得ること』が目的ではないでしょうか?
自分自身や家族のための生活を支えること』が目的ではないでしょうか?

そのため私たちは
「どういったときに保障を受け取ることができるのか。
逆にどういったときに受け取れないのか」

ということを申し込み前にしっかりとあなたにお伝えして、

『万が一のときに安心して保障を受け取ることができる』

そのお手伝いをすることが私たちライフクロカワの仕事だと思ってます。

ありのままの健康状態を教えていただくことが
どれだけあなた自身にとって、あなたのご家族にとって
大事なことかをしっかりお伝えしたいのです。

だから・・・・・

お申し込みの時には
「今の健康状態を、ありのまま教えてくださいね」



その2 失効

しっこう】って言います。
あまり聞いたことのない言葉でしょうか?

これっていうのは・・・
ある一定期間内(猶予期間内)に保険料をお納めいただかなかった場合
保険の効力がなくなってしまって保障がされない状態
(つまり万が一のときに給付金(保険金)が受け取れなくなる)
のことです。

アフラックではどの種類の保険でも猶予期限内に、
保険料のお支払いがなかった場合【失効】となってしまいまして
それを元に戻すには、ちょっとめんどくさい手続き・・・【復活の手続き】が必要です。

どんな手続きかといいますと・・・
そうですね~
では、仮に、今日あなたが【復活の手続き】をするとしましょう。
まず【復活承認請求書】って言う書類を書いていただくことになります。
この書類は、

『今日の時点でのあなたの健康状態についての質問欄にお答えいただものです』
そして、その健康状態によって復活できるかどうか、保険会社で判断します。

という書類です。

つまり、
復活】できるかどうかは、最初にご契約いただいた当時の健康状態ではなく
復活する時の健康状態で判断されるって言うことなんです。

極端な話、
契約した当時は、シャキシャキのピンピンの健康優良であっても
復活しようとした時に重い病気・・・例えば「がん」とか「糖尿病」とかを
患っている場合などは、復活できない場合があるってことです。

復活できないってことは・・・

つまり
払い込んだ保険料が無駄になりますし、
なにより、保険を役立てることが出来なくなるんです

あなたにとって、それは困ったことですし
私にとっても、あなたのお役に立てないのは悲しいことです。

なので、保険料のお払い込みはお忘れなくお願いしますね。

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保障が始まる前の…

コレも実際にあった話なので、まずは読んでください。

がん保険にお申し込みされたお客様で
保障が開始になる日の1週間前に「がん」と診断された方がおられました。
この方は給付金(保険金)※は受け取ることができませんでした。

その逆で
保障が開始になった翌月の会社の健康診断で《精密検査》を勧められて
その結果、病院で「がん」と診断された人もおられます。
この方は給付金(保険金)※は受け取ることができました。

がん保険の場合・・・
アフラックのがん保険の場合、お申し込みをされてから保障が実際に始まるまで
通常3ヶ月の待ち期間(保障されない期間)というものがあります。

保障が始まる日より前にがんと診断された場合給付金(保険金)は受け取ることができません。
そして、いったん結んだ契約はなかったことになります。
(この場合それまでに払い込んだ保険料は全額お戻しします)

保険種類によっては必ずしもお申し込みをされた日から保障が始まるってわけではありません。
ですから、「今入った保険は、いつから保障が始まるか?」ということを知ることは
ものっすごい大事なことだと私は思います。



その4 ご契約のしおり(約款)

保険のご契約をされた方は良くご存知だと思いますが、
保険会社や担当の方から分厚い本みたいなの、受け取ってますよね?

ご契約のしおり】とか【約款】という本です

なかなか全てを読み込んでいる方っておられなんじゃないかなぁ・・・
かく言う私セイジも、保険の仕事をする前には
一度も開きませんでしたがね・・・(^^;

この中には、ご契約された保険の、
・どんなときに保障を受け取ることができるか
・どんな入院をしたら受け取ることができるか
・どんな手術をしたらどれだけ受け取ることができるか

といったことや

・こんな場合には受け取ることができません

ということも書いてあります。
今まで申し上げたポイントのほかに、
保険種類ごとに「こんな場合は・・・・・」ってのが書いてあるんです。

こんなことを申し上げると
「なんだ?どんな時に受け取ることができないんだ?」
ってお思いでしょうかね・・・?

かいつまんでお話しますと、
例えば病気、ケガを保障する医療の保険の場合
・治療目的じゃない入院(人間ドックでの入院等)
・保険金詐欺目的の入院
・酔払い運転をして事故を起こしてケガをした
・告知義務違反をしていた

こういったような、一般的に考えて
「それはイカンだろ?」っていうようなことです。

他にも保険の種類によっていろいろ規定があります

例えば・・・
病気やケガで入院、手術をした時の保障の医療保険と言われるものでも、加入している商品の保障内容によってさまざまです。
手術の内容によって給付金(保険金)の額が変わりますし
なかには保障されない手術だってあります。

「え??保障されない手術??」
例えば・・・・
   ・傷の処置(創傷処置、デブリードマン)
   ・皮膚・鼓膜の切開術
   ・骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
   ・抜歯
   ・外耳、鼻腔内の異物除去
   ・鼻粘膜、下鼻甲介粘膜の鼻焼灼術
   ・魚の目、タコの手術(鶏眼・胼胝切除術)
   ・先進医療に該当する場合
こういった場合は、対象にならないことがございます。

こういった細かい規定はパンフレットには書かれていますが、結構見落とされがちですし、
一番確かなのは、ご契約のしおり、約款の中を見ることなんです。

ですからぜひともお申し込みの前に、
「契約のしおり、約款を見せて!」って言って
内容をご自分でも確認していただきたいのです。

また、すでにご契約いただいている保険の
保障内容をチェックすることも、ぜひともオススメします。

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+1 お会いすることをお勧めします

私どもは、オンラインなど、顔をあわせての話し合いをすることがあなたにとっておとくだと考えています。
なぜならあなたにとってのメリットが【2つ】あるからです。
それがなにかといいますと・・・・・

【メリット、その1】

オンラインなど、顔をあわせての話し合いをするほうがしっかりお伝えできると考えているからです。

保険というあなたやご家族の人生にかかわる商品の説明を聞くために
電話越しの話だけで大丈夫でしょうか?
お手紙や封書のやりとりだけで大丈夫でしょうか?

なかには保険のことをいろいろ研究されていて
「会わなくてもパンフレットだけで十分。来なくてもいいよ」という方もおられます。
それはそれで良いと思います。

お仕事がお忙しくてなかなか時間が作れないという方もおられます。
そんな方に無理して時間を空けてくださいなんてことは申しません。
休日にじっくり資料を見ていただければ幸いです。

ただ、そういったお忙しい方でも、
もし「んじゃあ、クロカワの話を聞いてみるか」と思われた時や
「ちょっと分からんことがある、来てもらってもいいかな」と思われた時は
是非お時間を作っていただいて、オンラインなど、顔をあわせての話し合いをいたしましょう。

なぜ会うことをオススメするのかといいますと・・・

確かに電話やインターネットだけでもお手軽ですし便利です。
ですが、実際にお会いしていれば、
あなたご自身が疑問に思われることをその場でお答えて解決できる
と、私たちは考えています。

ご検討されている保険の内容をきちんとお伝えしたいのです。
良い点、そうでない点、どちらも納得していただきたいのです。

そのためにも、
お忙しいあなたにも、一度は会っていただきたいのです。


【メリット、その2】

直接あなたとオンラインなど、顔をあわせてお会いして手続きすれば事務処理も早くできるので
最短で、あなたの保障をお申し込み日から始めることが出来ます。
(ただし待ち期間のあるがん保険等を除く)

申し込み日から始めるのがなぜいいの?と思われるでしょうか?

保障が早く始まると言うことは・・・・
例えば、
病気やケガの医療保険を申し込んだ次の日に
・車にはねられて入院した。。。。とか
・盲腸(虫垂炎)で入院した。。。。とか
こういった場合でも保障が受け取れるということです

実際にお申し込みの手続きのときにこの話をいたしますと
ほとんどの方が「じゃあ、早くなるほうで手続きしてよ~」とおっしゃいます

また、申し込みの書類を書くときに、私たちがその場にいたほうが
間違いがなくご記入いただけます。


お申込書を正しく記入できることで手続きがスムーズに進み
その結果、保障の開始を出来るだけ早めることにつながるので
実際にオンラインなど、顔をあわせて手続きをする方がお客様にとってメリットがあるのです。


【オンラインなど、顔をあわせてお会いする上でのお約束】

「あなたにとって無理になるようなことはしませんよ。
ゆっくり、じっくりあなたのお考えをお聴きします。」

なかには
「資料だけを郵送してくれ」という方もいらっしゃいます。

でもそれは当然だと思います。

お仕事や家事、育児でお忙しいときに時間を作るのは大変ですもんね。
見知らぬ人が家にやってくるのはすこし怖いかもしれませんし。

『来てもらうと保険に入るまで帰らないのでは?』
『何度もしつこく営業に来るかもしれない』

と思われているかもしれません。

ですが、ここでお約束いたします。
ライフクロカワはその様なことはいたしません。

誓います。
私(征治)も、弟(隆治)も、我ら2人、誓います。
ライフクロカワはお客様に無理させてまでご加入を勧めません
そして、解約することを無理に引きとめもしませんよ。

だって、
私たち自身がそういうことをされるのが嫌いなんですもん。
自分がされて嫌なことは人にもしませんよ。


ご質問などは電話でもOKですし郵送やメールのやり取りでもOKですよ。
そのやり取りの中で「会ってもいいかな・・・」
って思ったら、そうしてくださると嬉しいです。

そして、お会いする時には約束を守ります。


「あなたにとって無理になるようなことは申しませんよ。
ゆっくり、じっくり、あなたのお考えをお聴きします。」


これはあなたとの、そして私たち自身の誓いです。



さて、ここまで読んでくださってありがとうございます。
長い文ですが、今申し上げたことが私たちの思いなんです




給付金(保険金)

保険会社はこの2つの言葉を場合によって使い分けをしています。

「給付金」
・・・支払い事由があっても保険そのものは
継続する場合のお支払いの場合は「給付金」といいます。
(例えば、病気やケガの医療保険における入院給付金等)

「保険金」
・・・支払い事由があった場合保険そのものが
終了する場合のお支払いの場合は「保険金」といいます。
(例えば、お亡くなりになった時のための死亡保険における死亡保険金等)


意味が違う言葉を並べるのは不適当なのですが
一般的に「保険金」という言葉がなじみがあり
「給付金」という言葉になじみがないのではないかと
私どもは考えて、あえて並べて掲載しております。

(了)


2006年  初稿
2012年10月 一部修正、追記
2016年1月 一部修正
2018年1月 一部修正



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